(1)損害保険について

当社の損害保険募集人は、お客さまと申込先損害保険会社の媒介、または契約締結の代理権を有しています。なお、当社が取扱っている保険商品の中には、告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知頂いた保険申込書(告知書などを含む)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除または無効になり、保険金をお支払できないことがありますので、ありのままを正しく告知いただくようお願いします。

(2)生命保険について

当社の生命保険募集人は、お客さまと申込先生命保険会社の媒介を行い、契約締結の代理権・告知受領権はありません。なお、告知受領権は生命保険会社、または生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことにはなりませんので、告知は、書面へのご記入をもって行います。